在留カードは、日本に中長期間(3ヶ月を越えて)滞在する外国人に対して交付される、運転免許証サイズのカードです。
正当な手続きを得て、適法に日本に中長期間滞在できることの「証明書」であり、「許可証」になります。
滞在期間が3ヶ月以下の場合には「短期滞在」という在留資格が与えられますが、在留カードは交付されません。
いわゆる”観光ビザ”がこれにあたります。
「短期滞在」では観光などで日本に滞在はできますが、働くことはできません。
逆に、留学のため、仕事のため、などで3ヶ月を越えて日本に滞在する場合には出入国在留管理庁に申請し、許可を得なければならず、許可を受けた事の証明として交付されるのが「在留カード」というわけです。
在留カード SAMPLE


(出典:出入国在留管理庁HP)
在留カードの見方|確認するポイント
在留カードには、在留資格や在留期限など、大切な情報が記載されています。
特に確認したいポイントは次のとおりです。
① 在留資格
カード中央付近に「在留資格」が記載されています。
例:
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 留学
- 家族滞在
- 永住者
この内容によって、日本でできる活動が変わります。
たとえば、「留学」の場合は原則として就労はできません。
アルバイトをするには「資格外活動許可」が必要になることがあります。
② 就労制限の有無
カード下部には、就労制限に関する記載があります。
例:
- 就労制限なし
- 在留資格に基づく就労活動のみ可
- 就労不可
採用担当者は、この欄を必ず確認する必要があります。
在留資格に合わない仕事を行うと、「不法就労」と判断される可能性があります。
③ 在留期間(満了日)
「在留期間満了日」は非常に重要です。
期限を過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になる可能性があります。
更新が必要な場合は、早めの準備が大切です。
会社側も、外国人社員の在留期限管理を行うことが重要です。
④ 資格外活動許可欄
留学生などがアルバイトをする場合、この欄に許可の有無が記載されます。
一般的には、
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)」
といった内容が記載されます。
アルバイト採用時には、在留資格だけでなく、この欄の確認も重要です。
在留カードには携帯義務がある
中長期在留者には、在留カードの携帯義務があります。
外出時には原則として携帯し、入管職員や警察官などから提示を求められた場合は、提示する必要があります。
カードを携帯していなかった場合、状況によっては罰則の対象となる可能性もあります。
また、次のような場合は手続きが必要です。
- 引越しした
- 勤務先が変わった
- 在留期間を更新した
- カードを紛失した
変更届出や再交付申請が必要になるケースもあるため、放置しないことが大切です。
在留カードの確認は企業側にも重要
外国人雇用では、企業側にも確認義務があります。
特に注意したいのは、
- 在留期限切れ
- 就労不可資格での雇用
- 許可範囲を超えたアルバイト
などです。
確認不足により、不法就労助長と判断され、本人だけでなく企業側も罰則を受けるリスクもあります。これは、知らなかったとしても罰則の対象となってしまいます。
そのため、採用時だけでなく、定期的な在留カード確認を行う企業も増えています。
まとめ
在留カードは、日本で生活する外国人にとって重要な身分証明書です。
確認したいポイントは、
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限
- 資格外活動許可
などです。
また、携帯義務や各種届出義務もあるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
ただし、在留資格の判断や就労可否は、個別事情によって異なる場合があります。
企業側・外国人本人ともに、自己判断だけで進めないことが重要です。
相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。
