「在留カード」とは?

在留カードは、日本に中長期間(3ヶ月を越えて)滞在する外国人に対して交付される、運転免許証サイズのカードです。

正当な手続きを得て、適法に日本に中長期間滞在できることの「証明書」であり、「許可証」になります。

滞在期間が3ヶ月以下の場合には「短期滞在」という在留資格が与えられますが、在留カードは交付されません。

いわゆる”観光ビザ”がこれにあたります。

「短期滞在」では観光などで日本に滞在はできますが、働くことはできません。

逆に、留学のため、仕事のため、などで3ヶ月を越えて日本に滞在する場合には出入国在留管理庁に申請し、許可を得なければならず、許可を受けた事の証明として交付されるのが「在留カード」というわけです。


在留カード SAMPLE

(表面)
(裏面)

(出典:出入国在留管理庁HP)

 

在留カードの見方|確認するポイント

在留カードには、在留資格や在留期限など、大切な情報が記載されています。

特に確認したいポイントは次のとおりです。

① 在留資格

カード中央付近に「在留資格」が記載されています。

例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 留学
  • 家族滞在
  • 永住者

この内容によって、日本でできる活動が変わります。

たとえば、「留学」の場合は原則として就労はできません。
アルバイトをするには「資格外活動許可」が必要になることがあります。


② 就労制限の有無

カード下部には、就労制限に関する記載があります。

例:

  • 就労制限なし
  • 在留資格に基づく就労活動のみ可
  • 就労不可

採用担当者は、この欄を必ず確認する必要があります。

在留資格に合わない仕事を行うと、「不法就労」と判断される可能性があります。


③ 在留期間(満了日)

「在留期間満了日」は非常に重要です。

期限を過ぎると、不法残留(オーバーステイ)になる可能性があります。
更新が必要な場合は、早めの準備が大切です。

会社側も、外国人社員の在留期限管理を行うことが重要です。


④ 資格外活動許可欄

留学生などがアルバイトをする場合、この欄に許可の有無が記載されます。

一般的には、

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)」

といった内容が記載されます。

アルバイト採用時には、在留資格だけでなく、この欄の確認も重要です。


在留カードには携帯義務がある

中長期在留者には、在留カードの携帯義務があります。

外出時には原則として携帯し、入管職員や警察官などから提示を求められた場合は、提示する必要があります。

カードを携帯していなかった場合、状況によっては罰則の対象となる可能性もあります。

また、次のような場合は手続きが必要です。

  • 引越しした
  • 勤務先が変わった
  • 在留期間を更新した
  • カードを紛失した

変更届出や再交付申請が必要になるケースもあるため、放置しないことが大切です。


在留カードの確認は企業側にも重要

外国人雇用では、企業側にも確認義務があります。

特に注意したいのは、

  • 在留期限切れ
  • 就労不可資格での雇用
  • 許可範囲を超えたアルバイト

などです。

確認不足により、不法就労助長と判断され、本人だけでなく企業側も罰則を受けるリスクもあります。これは、知らなかったとしても罰則の対象となってしまいます。

そのため、採用時だけでなく、定期的な在留カード確認を行う企業も増えています。


まとめ

在留カードは、日本で生活する外国人にとって重要な身分証明書です。

確認したいポイントは、

  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労制限
  • 資格外活動許可

などです。

また、携帯義務や各種届出義務もあるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。

ただし、在留資格の判断や就労可否は、個別事情によって異なる場合があります。
企業側・外国人本人ともに、自己判断だけで進めないことが重要です。

相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。

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