「在留特別許可」とは、不法滞在(オーバーステイ)や不法入国などで本来ならば国外へ強制的に退去させるべき外国人に対して、
法務大臣が在留を特別に許可するべき事情があると判断した場合に与えられる例外的な許可です。
在留特別許可を受けた外国人は、不法状態が解消され、新たに在留資格、在留期間が設定されます。
入管法によると、在留を特別に許可する場合とは、
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本人として日本に本籍を有していたことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可するべき事情があると認めるとき
と定められています(入管法 第50条)。
そのほか、在留特別許可の判断に当たって考慮する事項として、
- 日本人の子または特別永住者の子であること
- 日本人または特別永住者との間にできた実子を扶養しており、以下の全てに該当すること
・その子が未成年かつ未婚
・その子の親権を有していること
・相当期間その子と日本で同居し、監護、養育していること
- 日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立しており、以下の全てに該当すること
・夫婦として相当期間共同生活をしており、相互に協力して扶助していること
・夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
- 難病等により本邦での治療を必要としているまたはこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
などなど(在留特別許可に係るガイドラインより一部を抜粋)、、、
このように、目的から大きく逸脱、濫用されないようにガイドラインが定められています。
とはいっても、あくまでも上記のような事情を考慮して在留特別許可を与えることが「できる」のであって、
上記のものに該当したからといって必ず在留特別許可が与えられるわけではないということは忘れないでください。
まずは退去強制に該当することがないよう、最低限のルールを守っての入国・在留をお願いいたします。
在留資格に関することなどはお気軽にご相談ください。