「就労資格証明書」とは?

   

「就労資格証明書」とは出入国在留管理庁によると、

我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書

出入国在留管理庁HPより

と説明されています。

つまり、”日本にいる外国人が、今持っている在留資格でどんな仕事ができるのかが書かれた書面”になります。

使う場面としては、主に外国人が転職をする場合が考えられます。

  

※在留資格で認められた範囲を超えて、別の職種に転職する場合には内定後「在留資格変更許可」が必要です。

 

1、転職前(就活のため)に使用するケース

日本に在留している外国人は、持っている在留資格によって日本での活動内容が制限されています。

この在留資格で認められた範囲を超えて働いた(働かせた)場合は「不法就労」にあたり、本人はもちろん、雇った会社もその事を知らなかったとしても罰則があります。

このようなトラブルを避けるためには、その外国人が日本でどんな仕事が認められているのかを確認する必要がありますよね?

そこで利用されるのが「就労資格証明書」になります。

あらかじめ取得し、転職活動の際に提示することで、外国人は雇用主に対して自分を雇用しても不法就労に当たらないことを確認でき、雇用主は安心して雇用することができます。

ただしこの場合、転職後の在留資格更新の許可が約束されている訳ではなく、あくまで任意に事前確認するためのものになります。

  

2、転職後(内定後)に取得するケース

たとえば、A社で通訳として働いていた外国人が転職をしてB社に同じ通訳として働くことになったとします。

全く問題なさそうに思われますが、実は彼の在留資格というのは「A社で通訳として働く」ことに対して許可が与えられたもので、通訳であれば「B社」でもいいという訳ではありません。

在留資格は仕事の内容はもちろんですが、ちゃんと適正な賃金が支払われているか、潰れそうじゃないか、など、会社の状況などもチェックした上で決定されているからです。

なので、職種は同じだとしても将来の在留資格の更新で不許可になることもありえます。

もし不許可になってしまったら、雇った会社は困りますし、本人にいたっては日本にいることができなくなってしまい、お互いに不利益ですよね。

このようなことを未然に防ぐために、転職先内定後に就労資格証明書を申請するという方法があります。

申請することで転職先で就労して問題ないかの審査がされ、更新前の事前審査の役割をしてくれます。

本来、転職後の在留資格更新では、慎重な審査がされますが、就労資格証明書が無事に交付されると審査済みとして慎重な審査ではなくなりますので、更新時の不許可リスクを避け、不安を解消することができます。

  

このように「就労資格証明書」は、あくまで外国人の就労資格を任意に確認するものです。

外国人の転職、雇用の際に必ず必要なものではありませんが、トラブルを未然に防ぐツールとして活用を考えてみてはいかがでしょうか?

なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。(19条の2第2項)

  

就労資格証明書

申請先 : 出入国在留管理庁

手数料 : 1200円

審査の目安 : 当日(勤務先を変えた場合などは1〜3ヶ月)

リストに戻る