「永住申請が急に厳しくなったらしい」
「3年ビザではもう申請できなくなる?」
「今のうちに出した方がいい?」
最近、この相談が非常に増えています。
背景にあるのが、2026年2月の「永住許可に関するガイドライン」の改訂です。
特に注目されているのが、これまで実務上認められていた「在留期間3年=最長扱い」の変更です。
SNSでも話題になっており、不安を感じている外国人の方や企業担当者も少なくありません。
今回は、2026年時点の最新ルールを整理しながら、「何が変わるのか」「今後どう考えるべきか」をわかりやすく解説します。
1.何が変わる?「3年ビザでもOK」の扱いに期限
永住申請では、以前から次の要件がありました。
「現在の在留資格で“最長の在留期間”を持っていること」
例えば、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザでは、最長在留期間は通常「5年」です。
ただし、実務上は長年、
- 「3年」の在留期間でも
- “最長期間を持っている”とみなす
という運用がされてきました。
しかし、2026年改訂のガイドラインで、この取扱いに期限が明記されました。
出入国在留管理庁は、
「令和9年4月1日をもって、在留期間『3年』を『最長の在留期間』とみなしていた取扱いを改める」
としています。 (法務省)
つまり、2027年4月1日以降は、原則として「5年」の在留期間が必要になる方向が明確化されました。
2.2027年4月以降はどうなる?
今回の変更で、特に影響が大きいのは就労系ビザです。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 企業内転勤
などでは、「5年」が最長期間です。
そのため、2027年4月以降は、
- 3年ビザのまま
- 永住申請を出そうとしても
- 要件を満たさない
というケースが増える可能性があります。
一方で、すぐ全面的に切り替わるわけではありません。
ガイドラインには経過措置もあります。
2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている人は、その在留期間内の初回申請に限り、「最長期間」として扱うとされています。 (法務省)
つまり、
- 現在3年ビザを持っている
- 更新前に永住申請できる
場合には、まだ申請できる可能性があります。
ただし、更新を挟んで1年になった場合など、状況によっては注意が必要です。
3.「厳しくなった」と言われる本当の理由
今回話題になっているのは、「3年→5年問題」だけではありません。
実際の審査でも、次の点は以前より細かく確認される傾向があります。
納税・社会保険
特に重要です。
- 住民税
- 年金
- 健康保険
- 所得税
は、「払っているか」だけでなく、期限内納付も見られます。
収入の安定性
単純な年収だけではなく、
- 継続性
- 転職状況
- 扶養人数
なども確認されます。
在留状況
- 転職届出
- 資格外活動
- 在留資格との仕事内容の一致
なども重要です。
そのため、「年数だけ満たせば通る」という時代ではなくなっています。
4.今後は「3年が出たら早め検討」が重要
今回の改訂によって、今後は「5年ビザ取得」が永住申請の大きなポイントになる可能性があります。
そのため、
- まだ3年しかない
- 次回更新が不安
- 転職予定がある
- 将来的に永住を考えている
場合は、早めに状況確認をしておくことが重要です。
特に、
- 高度専門職から永住を考えている方
- 経営管理ビザの方
- 扶養家族が多い方
は、申請タイミングの調整が重要になるケースがあります。
まとめ
2026年のガイドライン改訂により、「3年ビザでも永住申請できる」という従来運用には明確な期限が設定されました。
2027年4月以降は、原則として「最長の在留期間」が必要となる方向です。 (法務省)
また、現在は、
- 納税
- 社会保険
- 収入の安定性
- 在留状況
なども細かく確認される傾向があります。
ただし、永住申請は個別事情によって判断が大きく変わります。
「自分は申請できるのか」
「今出すべきか、更新後が良いのか」
によって、対応が変わるケースも少なくありません。
永住申請を検討している場合は、早めに状況整理をしておくことが重要です。
相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。
