在留資格によっては、取得や更新等の申請の際に「身元保証書」の提出を求められることがあります。
その名のとおり「申請する外国人の身元を保証します」という内容の書面になります。
この身元保証人が保証する内容は、申請者の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つになります。
それぞれ
1、日本での生活費に困ったらサポートする
2、もし出国命令が出て帰国のためのお金がなかったらサポートする
3、日本の法律を守るように指導する
ということなのですが、入管法上の身元保証人とは、道義的責任であり、法律的には責任を負わないのが特徴です。
もし仮に保証した外国人が生活に困窮しても
”代わりにお金を出しなさい”
とはなりませんし、
犯罪を犯してしまったとしても
”なぜきちんと法律を守らせなかったんだ”
とはなりません。
つまり、万が一、永住申請する人が法律違反をしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及される ことはありません。
ただし、仮に外国人本人に問題が起こってしまい、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、
身元保証人としてはふさわしくないと判断され、それ以降の他の外国人の申請の際に身元保証人になることは適格性を欠くとされてしまう可能性があります。
「保証人」と聞くと「連帯保証人」をイメージしてしまい、敬遠する方も多いかと思いますが、
入管法上の「身元保証人」はそれとは違いますので、お願いする際にはその辺りをしっかり説明してみるといいかもしれません。