「短期滞在」という在留資格があります。
これがいわゆる「観光ビザ」に該当するものになります。
” 「在留資格」とは? ”のところでも触れたように、観光等で来日する場合には、ビザが免除されている国・地域ではあまり気にする必要がないものなのですが、
それ以外の国や地域から日本に来たい、外国人を呼びたい、といった場合には入国前に申請をして「ビザ」を取得する必要があります。
その申請について解説していきます。
<短期滞在査証(ビザ)手続きチャート>
上記チャートにあるように、
日本への入国前の手続きになりますので、申請場所は外国人の居住地最寄りの日本大使館・総領事館等、つまり海外になります。
申請に必要な書類等を用意し、日本から必要な書類等があれば郵送し、原則本人が申請する形になります。
必要書類は国や渡航目的などによって変わりますので各在外公館HP等でご確認ください。
ビザ発給までにかかる時間は問題がなければ1週間程度のようですが、問題があるとなった場合には1ヶ月以上かかることもあるようですので、ある程度の余裕をもって申請される事をお勧めします。