外国人採用を進める企業が増える中で、「在留資格の確認」は非常に重要な実務になっています。
一方で、
- 「日本に住んでいるから働けると思った」
- 「在留カードは見たが内容までは確認していなかった」
というケースも少なくありません。
外国人は、持っている在留資格によって、できる仕事や働き方が異なります。
確認不足のまま雇用すると、企業側にもリスクが生じる可能性があります。
この記事では、企業が外国人雇用で確認すべき在留資格のポイントを、実務目線で整理します。
在留資格によって働ける内容が違う
外国人は、在留資格ごとに活動内容が決められています。
例えば、代表的なものとして以下があります。
- 「技術・人文知識・国際業務」
→ エンジニア、営業、通訳、経理などの専門業務 - 「技能」
→ 外国料理の調理師など、熟練技能を使う業務 - 「留学」
→ 原則として就労不可
※資格外活動許可があればアルバイト可能 - 「家族滞在」
→ 原則として就労不可
※資格外活動許可が必要
一方で、いわゆる「身分系」の在留資格は、基本的に就労制限がありません。
例えば、
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
などです。
これらは就労内容に制限がなく、フルタイム勤務や職種変更も可能です。
ただし、在留期限の有無や更新状況の確認は必要です。
そのため、「身分系だから確認不要」というわけではありません。
在留カードで確認すべきポイント
企業実務では、在留カードの確認が基本になります。
特に次の項目は重要です。
① 在留資格の種類
仕事内容と在留資格が合っているかを確認します。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、単純作業のみを行う業務内容では認められにくいことがあります。
実際には、日々の業務内容や職務割合も含めて判断されます。
② 在留期限
在留期限が近い場合は、更新予定の確認も重要です。
更新が不許可になると、継続雇用が難しくなる可能性があります。
そのため、多くの企業では期限管理表などで継続管理を行っています。
③ 資格外活動許可の有無
「留学」や「家族滞在」の場合は、資格外活動許可があるかを確認します。
許可があっても、原則として週28時間以内などの制限があります。
複数アルバイトを掛け持ちしているケースでは、本人も把握できていないまま時間超過になることもあるため注意が必要です。
「知らなかった」では済まないケースもある
在留資格の確認不足によって、不法就労と判断されるケースがあります。
その場合、外国人本人だけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 在留期限切れを見落としていた
- 就労不可の在留資格だった
- 許可されていない業務を担当させていた
- 資格外活動時間を超えて勤務していた
特に、採用現場だけで判断し、本社や管理部門で確認していない場合は注意が必要です。
実務上は、
- 在留カード確認
- コピー保管
- 在留期限管理
- 更新確認
- 業務内容の整理
などを、社内ルールとして整備する企業も増えています。
まとめ
外国人雇用では、「採用できるか」だけでなく、「どの範囲まで働けるか」の確認が重要です。
特に就労系在留資格では、仕事内容との適合性が重要になります。
一方で、「永住者」などの身分系在留資格は、就労内容に制限がなく、幅広い働き方が可能です。
ただし、実際の判断は個別事情によって異なります。
採用前の確認不足が、後から大きなリスクにつながることもあります。
外国人採用を進める際は、早い段階で確認体制を整え、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。
