日本で働く外国人の中には、「家族を日本に呼びたい」と考える方も多くいます。
その際に関係する在留資格が「家族滞在」です。
ただし、すべての在留資格で家族を呼べるわけではありません。
- 家族滞在の対象になる人
- 配偶者は働けるのか
- 子どもは学校に通えるのか
- 「特定技能」や「技能実習」では家族を呼べるのか
制度を正しく理解していないと、申請できないケースや在留資格違反につながることもあります。
今回は、家族滞在ビザの基本と注意点をわかりやすく解説します。
家族滞在ビザとは?
「家族滞在」は、日本で中長期在留している外国人の家族が、日本で一緒に生活するための在留資格です。
対象になることが多いのは、次のようなケースです。
- 就労ビザで働く外国人の配偶者
- 就労ビザで働く外国人の子ども
- 留学生の配偶者や子ども
一方で、親・兄弟姉妹は原則として対象外です。
また、扶養者側に一定の収入や安定した生活基盤が必要になります。
収入状況や家族構成によっては、追加資料を求められることもあります。
「特定技能1号」や「技能実習」は家族滞在が難しい?
ここは実務上、特に誤解が多いポイントです。
原則として、
- 「特定技能1号」
- 「技能実習」
の在留資格で在留している人は、「家族滞在」を申請することができません。
そのため、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることは基本的に難しい制度になっています。
特に企業側では、
- 「働き始めたら家族もすぐ呼べる」
- 「他の就労ビザと同じ」
と誤解してしまうケースも少なくありません。
一方で、
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「高度専門職」
- 「経営・管理」
などの在留資格では、家族滞在が認められるケースがあります。
また、「特定技能2号」は、一定条件のもとで家族帯同が可能です。
実際には、本人の在留資格や収入状況、家族構成によって判断が変わります。
配偶者や子どもは働ける?
原則として自由には働けない
家族滞在の在留資格だけでは、原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、一定範囲でアルバイト等が可能になります。
よくある例としては、
- コンビニ
- 飲食店
- 通訳補助
- 軽作業
などがあります。
アルバイト時間には制限がある
資格外活動許可を取得した場合でも、働ける時間には制限があります。
一般的には、
- 週28時間以内
という制限が適用されます。
この時間を超えて働くと、在留資格違反になる可能性があります。
本人だけでなく、雇用する会社側にも注意が必要です。
特に、
- ダブルワーク
- シフト超過
- 深夜労働の管理不足
などは実務上よく問題になります。
子どもは学校に通える?
家族滞在の子どもは、日本の学校に通うことが可能です。
- 公立小学校
- 中学校
- 高校
- インターナショナルスクール
など、状況に応じて選択されます。
ただし、日本語対応や学費、転校手続きなどで悩むケースも少なくありません。
企業が外国人材を受け入れる際には、本人だけでなく家族の生活支援も重要になります。
まとめ
家族滞在ビザは、日本で働く外国人が家族と一緒に生活するための大切な制度です。
ただし、
- 就労制限
- 扶養条件
- 在留資格ごとの違い
- 「特定技能1号」「技能実習」では原則として家族帯同が難しいこと
など、事前に確認すべきポイントも多くあります。
特に企業側では、採用時点で家族帯同の可否を理解しておくことが重要です。
個別事情によって必要な手続きや判断は変わります。
家族呼寄せや在留資格の相談は、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。
