就労ビザが取得できなかったことを理由に内定取り消しできる?

外国人採用では、「内定を出した後に就労ビザ(在留資格)が不許可になった」というケースがあります。

企業側としては、

  • 「この場合、内定取り消しはできるのか」
  • 「トラブルにならないか」

と不安になることも少なくありません。

実際、在留資格の許可が得られなければ、日本で適法に働くことはできません。
そのため、不許可は内定取り消しの合理的な理由になり得ます。

ただし、対応を誤ると、後から労務トラブルや説明不足の問題につながる可能性もあります。

今回は、在留資格の不許可と内定取り消しの関係について、実務上の注意点を整理します。


在留資格がなければ日本で働けない

外国人が日本で働くには、仕事内容に合った在留資格が必要です。

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 高度専門職

などがあります。

企業が採用したいと考えていても、必要な在留資格が許可されなければ、日本で就労することはできません。

そのため、多くの企業では、

「在留資格の取得」を入社条件として採用を進めています。


不許可は内定取り消しの合理的理由になり得る

在留資格が不許可となり、就労できない場合、企業が内定取り消しを行うことには一定の合理性があると考えられています。

なぜなら、企業としても、適法に働けない人を予定通り雇用することができないためです。

ただし、実務上は「不許可だから即取り消し」で進めるのではなく、慎重な対応が重要です。

特に以下の点は確認が必要です。

① 内定通知書や契約書の記載内容

例えば、

  • 「在留資格の許可取得を条件とする」
  • 「許可が得られない場合は採用できない」

といった条件が明記されているかは重要です。

記載が曖昧な場合、後から「説明を受けていない」といったトラブルにつながることがあります。


② 不許可の原因がどこにあるか

不許可理由によっては、企業側の説明不足や申請内容の問題が関係している場合もあります。

例えば、

  • 業務内容の説明不足
  • 職務内容と在留資格の不一致
  • 提出資料の不備
  • 会社側書類の不足

などです。

企業側に原因がある場合、対応にはより注意が必要です。


③ 再申請できる可能性があるか

不許可後でも、内容を整理して再申請し、許可されるケースがあります。

例えば、

  • 業務内容を修正する
  • 追加資料を提出する
  • 契約内容を整理する

ことで状況が改善する場合があります。

そのため、すぐに内定取り消しを決定する前に、再申請の可能性を確認することも実務上は重要です。


企業側が注意したいポイント

外国人採用では、通常の採用管理に加えて、入管実務の確認も必要になります。

特に、以下の点は事前確認が重要です。

採用前の確認事項

  • 学歴や職歴が要件を満たしているか
  • 業務内容が就労ビザに合っているか
  • 現在の在留資格との整合性
  • 卒業予定者の場合、卒業見込みに問題がないか

書面整備も重要

以下の書類は、できるだけ明確に作成しておくことが大切です。

  • 雇用契約書
  • 内定通知書
  • 労働条件通知書

特に、「在留資格取得が条件」であることは、採用時点で整理しておくことが望まれます。


まとめ

在留資格の不許可によって、日本で就労できなくなった場合、企業が内定取り消しを行うことには合理的理由が認められる可能性があります。

ただし、

  • 契約内容
  • 不許可理由
  • 会社側の対応
  • 再申請の可能性

によって、実務上の判断は変わります。

説明不足や対応ミスがあると、後からトラブルになるケースもあります。

外国人採用では、採用段階から在留資格の確認と書面整備を進めることが重要です。

個別事情によって対応は異なるため、不安がある場合は専門家へ早めに相談することをおすすめします。

相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。

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