就労ビザが取得できなかったことを理由に内定取り消しできる?

留学生のアルバイトや永住者、配偶者ビザなどの場合を除いて、外国人が日本で働く(就職する)ためには「就労ビザ」を取得する必要があります。

その際、働き始めるまでに下記のようなステップを踏むことになります。

  

① 就職先(日本)で内定をもらう
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② 就労ビザを取得(変更)申請する
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③ 就労ビザ取得
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④ 就労開始

  

就労ビザの取得(変更)では、仕事の内容以外に就業先の会社の状況などもチェックした上で決定されますから、

必ず就業先が決まっていなければならず、それまでは申請を受け付けてもらえませんので、

先に就職活動をして内定をもらった後でビザの申請をする必要があります。

  

その結果、もしも就労ビザが取得できなかった場合、内定は取り消されることになりますが、

就労ビザを取得できない事を理由に内定を取り消していいのか?という疑問が起こります。

  

これに関しては、内定を取り消しても問題ないとされています。

  

就労ビザを取得できない原因としては、外国人側の要因(学歴不足や日本での違反歴など)や雇用側の要因(低賃金や職務内容など)と様々な要因が考えられます。

それが解消できれば再申請も可能ですが、解消できない場合は就労ビザを取得できませんから、取得できない以上、内定を取り消すための「合理的な理由がある」とされているからです。

   

かわいそうかもしれませんが、そのまま働かせてしまうと不法就労となり、その場合は本人だけでなく雇用側にも罰則がありますので絶対にしないでください。

また、働き始めることができるのは就労ビザを取得(変更)後になります。

ビザが取れそうだからと申請中に働き始めるとこれも不法就労になってしまいますから、ご注意ください。

  

このような問題が起きないように、外国人を雇用する際のルールなどをあらかじめ知っておくことも重要です。

  

申請の代行など就労ビザに関することはお気軽にご相談ください。

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