永住申請のためのチェックポイント(基本編)

外国人が日本に住み続けるためには、数年ごとの在留資格の更新などが必要になりますから、長く住み続けたい方にとって「永住権」は憧れですよね。

日本の在留資格でいうと、「永住者」がこれにあたります。

「永住者」になると、在留期間が無期限になり、運転免許証の更新のように7年ごとに有効期間を更新するだけで大丈夫になり、更新のたびに大量の書類を用意する必要がなくなります。

では、「永住者」になるためにはどんな条件が必要なのか、基本的な条件をまとめていきます。

「永住者」になるために法律で定められている点は3つ、

1、素行が善良であること

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この3つ全てを満たす必要があります。

   

1、素行が善良であること

日本の法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

懲役刑などはもちろんですが、駐車禁止違反のような軽微なものも回数が多くなると日本の法律を守っていないと判断されますのでご注意ください。

   

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者が有する資産等から見て 将来において安定した生活が見込まれること。

  

3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア. 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
(在留資格 「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)

10年以上、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けている必要があります。

例えば、4年「留学」で在留し、一度国へ戻り、数年後日本に戻り就労系の資格で7年目のような場合は「引き続き10年」とは認められません。

  

イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金や公的医療保険の保険料の納付出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

納税など払っているのはもちろん、納期を守っている事も重要です。

  

ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長 の在留期間を持って在留していること。

これは、3年で良いとされています。

  

エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

具体的には、麻薬等の中毒者ではないこと、指定感染症などに感染していないことなど。

 

以上の全てを満たしていれば、申請が可能です。 

申請の代行など、お気軽にご相談ください。

  

参考資料:永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

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