留学生はどこまで働ける?資格外活動許可を解説

日本で学ぶ留学生の中には、生活費や学費のためにアルバイトをする人も多くいます。
一方で、企業側や本人が「何時間まで働けるのか」「許可が必要なのか」で迷うケースも少なくありません。

留学生がアルバイトをするには、原則として「資格外活動許可」が必要です。
許可なしで働いた場合、在留資格への影響が出る可能性もあります。

この記事では、留学生のアルバイトに必要な「資格外活動許可」について、基本ルールと注意点をわかりやすく解説します。


資格外活動許可とは?

留学生が持つ在留資格「留学」は、本来は“日本の学校に通うため”の資格です。
そのため、働く場合には別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。

この許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが可能になります。

主なポイント

  • 原則として週28時間以内
  • 長期休暇中は1日8時間まで可能
  • 風俗営業関連の仕事は禁止
  • 学業に支障が出ないことが前提

許可は、空港で在留カード受取時に申請する方法と、後日入管へ申請する方法があります。


留学生のアルバイト時間のルール

最も注意が必要なのが「労働時間」です。

週28時間ルールとは?

授業期間中は、複数のアルバイトを合計して週28時間以内に収める必要があります。

例えば、

  • コンビニ:週15時間
  • 飲食店:週13時間

この場合は合計28時間なので問題ありません。

ただし、注意したいのは「1週間の考え方」です。

入管実務では、「月曜日から日曜日までならOK」という単純な考え方ではなく、どの曜日を始点として計算した場合でも、常に7日間で28時間以内に収める必要があるとされています。

例えば、

  • ある週は26時間勤務
  • 次の週は28時間勤務

という働き方をした場合でも、7日間の切り取り方によっては28時間を超えてしまう可能性があります。

そのため、

  • シフトを詰め込みすぎない
  • ダブルワーク時は合算管理する
  • 月末月初の連続勤務に注意する

ことが重要です。

本人が気づかないうちにオーバーしてしまうケースもあるため、企業側も慎重な管理が求められます。

長期休暇中はどうなる?

夏休み・冬休みなど、学校が定める長期休暇期間中は、1日8時間まで働ける場合があります。

ただし、

  • 学校の正式な休暇期間か
  • 在籍状況に問題がないか

なども確認が必要です。

企業側も、シフト管理には注意が必要になります。


資格外活動許可があってもできない仕事

許可を持っていても、すべての仕事ができるわけではありません。

入管法では、風俗営業等に関係する業務は禁止されています。

例えば、

  • キャバクラ
  • ガールズバー
  • パチンコ店の一部業務
  • 性風俗関連店舗

などは注意が必要です。

「接客ではないから大丈夫」と考えられることもありますが、実際には違反となるケースもあります。

仕事内容によって判断が分かれる場合もあるため、不安がある場合は事前確認が重要です。


企業側が注意したいポイント

外国人留学生を採用する企業側にも確認義務があります。

特に確認したいのは以下の点です。

  • 在留カードの有効期限
  • 資格外活動許可の有無
  • 週の労働時間
  • ダブルワークの有無
  • 在留資格が「留学」であること

確認不足のまま就労させると、企業側が「不法就労助長」と判断される可能性もあります。

アルバイト採用時には、在留カードの確認だけでなく、勤務時間管理の体制づくりも重要です。


まとめ

留学生のアルバイトには、「資格外活動許可」が必要です。
また、週28時間ルールや業種制限など、細かなルールも存在します。

特に週28時間については、「どの1週間を切り取っても超過しない」という考え方で管理することが重要です。

本人はもちろん、受け入れる企業側も制度を正しく理解する必要があります。

実際には、

  • ダブルワーク
  • 長期休暇中の勤務
  • インターンとの違い
  • 卒業前後の働き方

など、個別事情によって判断が変わるケースもあります。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。

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