日本で学ぶ留学生の中には、生活費や学費のためにアルバイトをする人も多くいます。
一方で、企業側や本人が「何時間まで働けるのか」「許可が必要なのか」で迷うケースも少なくありません。
留学生がアルバイトをするには、原則として「資格外活動許可」が必要です。
許可なしで働いた場合、在留資格への影響が出る可能性もあります。
この記事では、留学生のアルバイトに必要な「資格外活動許可」について、基本ルールと注意点をわかりやすく解説します。
資格外活動許可とは?
留学生が持つ在留資格「留学」は、本来は“日本の学校に通うため”の資格です。
そのため、働く場合には別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。
この許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが可能になります。
主なポイント
- 原則として週28時間以内
- 長期休暇中は1日8時間まで可能
- 風俗営業関連の仕事は禁止
- 学業に支障が出ないことが前提
許可は、空港で在留カード受取時に申請する方法と、後日入管へ申請する方法があります。
留学生のアルバイト時間のルール
最も注意が必要なのが「労働時間」です。
週28時間ルールとは?
授業期間中は、複数のアルバイトを合計して週28時間以内に収める必要があります。
例えば、
- コンビニ:週15時間
- 飲食店:週13時間
この場合は合計28時間なので問題ありません。
ただし、注意したいのは「1週間の考え方」です。
入管実務では、「月曜日から日曜日までならOK」という単純な考え方ではなく、どの曜日を始点として計算した場合でも、常に7日間で28時間以内に収める必要があるとされています。
例えば、
- ある週は26時間勤務
- 次の週は28時間勤務
という働き方をした場合でも、7日間の切り取り方によっては28時間を超えてしまう可能性があります。
そのため、
- シフトを詰め込みすぎない
- ダブルワーク時は合算管理する
- 月末月初の連続勤務に注意する
ことが重要です。
本人が気づかないうちにオーバーしてしまうケースもあるため、企業側も慎重な管理が求められます。
長期休暇中はどうなる?
夏休み・冬休みなど、学校が定める長期休暇期間中は、1日8時間まで働ける場合があります。
ただし、
- 学校の正式な休暇期間か
- 在籍状況に問題がないか
なども確認が必要です。
企業側も、シフト管理には注意が必要になります。
資格外活動許可があってもできない仕事
許可を持っていても、すべての仕事ができるわけではありません。
入管法では、風俗営業等に関係する業務は禁止されています。
例えば、
- キャバクラ
- ガールズバー
- パチンコ店の一部業務
- 性風俗関連店舗
などは注意が必要です。
「接客ではないから大丈夫」と考えられることもありますが、実際には違反となるケースもあります。
仕事内容によって判断が分かれる場合もあるため、不安がある場合は事前確認が重要です。
企業側が注意したいポイント
外国人留学生を採用する企業側にも確認義務があります。
特に確認したいのは以下の点です。
- 在留カードの有効期限
- 資格外活動許可の有無
- 週の労働時間
- ダブルワークの有無
- 在留資格が「留学」であること
確認不足のまま就労させると、企業側が「不法就労助長」と判断される可能性もあります。
アルバイト採用時には、在留カードの確認だけでなく、勤務時間管理の体制づくりも重要です。
まとめ
留学生のアルバイトには、「資格外活動許可」が必要です。
また、週28時間ルールや業種制限など、細かなルールも存在します。
特に週28時間については、「どの1週間を切り取っても超過しない」という考え方で管理することが重要です。
本人はもちろん、受け入れる企業側も制度を正しく理解する必要があります。
実際には、
- ダブルワーク
- 長期休暇中の勤務
- インターンとの違い
- 卒業前後の働き方
など、個別事情によって判断が変わるケースもあります。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相談・サポートはMuncy行政書士事務所へ。
