長期休暇などで観光で日本に来日し、もう少し日本にいたいな〜、、なんて思ったとき、
日本に滞在中の外国人はそのまま観光ビザの延長ができるのでしょうか?
「観光ビザ」(正式には「短期滞在」という在留資格)は、
日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などを行う外国人を受け入れるためのビザ(在留資格)で、
日本に滞在している外国人の中でも多くの人が持っているビザであり、在留カードは発行されません。
ビザ免除国の外国人の場合は事前の申請等は必要なく、空港などでの審査のみで入国できます。
そして一時的な滞在という性格上、観光ビザのまま長期的に日本に滞在することは予定しておらず、
原則としてビザの延長はできません。
ただし、例外として「人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合」は延長ができるとされています。
具体例としては、旅行中に、病気やケガをしてしまい、治療の必要がある場合や、
最近の例では、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難になってしまった場合など、
証拠書類等(病院の診断書など)を添えて「在留期間更新許可申請」をすることで、認められれば延長ができます。
このように、事情があればある程度柔軟に対応してくれますが、よほどのことがない限り基本的には延長はできないと考えておいてください。
また、事情があったとしても期間満了までに申請をしなければ、不法滞在になってしまいますから、忘れずに申請をするようにご注意ください。
申請の代行など、ビザに関することはお気軽にご相談ください。