「在留カード」とは?

在留カードは、日本に中長期間(3ヶ月を越えて)滞在する外国人に対して交付される、運転免許証サイズのカードです。

正当な手続きを得て、適法に日本に中長期間滞在できることの「証明書」であり、「許可証」になります。

滞在期間が3ヶ月以下の場合には「短期滞在」という在留資格が与えられますが、在留カードは交付されません。

いわゆる”観光ビザ”がこれにあたります。

「短期滞在」では観光などで日本に滞在はできますが、働くことはできません。

逆に、留学のため、仕事のため、などで3ヶ月を越えて日本に滞在する場合には出入国在留管理庁に申請し、許可を得なければならず、許可を受けた事の証明として交付されるのが「在留カード」というわけです。

在留カード SAMPLE

(表面)
(裏面)

(出典:出入国在留管理庁HP)

 

「在留カード」には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域,住居地、在留資格、有効期間、就労の可否などが記載されていて、16歳以上の方のカードには顔写真も貼付されます。そして、カードには偽造、変造防止のために様々な工夫がされています。

在留カードの交付を受けた外国人は在留カードを常に携帯することが法律で義務付けられており、携帯していなかった人には罰則もあります。

この在留カードを見れば、日本でできる活動内容(在留資格)や、いつまで滞在できるのか(有効期間)などがわかるようになっていますので、外国人を雇用しようと考えている方は必ずチェックして参考にしてください。

簡単に書きますと、

 

(表面)
就労系在留資格  その在留資格に合った就労可(制限アリ)

身分系在留資格  日本人と同じように就労可(制限ナシ) 

 

(裏面)
資格外活動許可  週28時間まで就労可(制限アリ)

 

といった具合です。

これに違反して就労した(させた)場合、本人だけでなく雇用主の方にも罰則があります。

知らなかったとしても罰則がありますのでお気をつけください。

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