一時的に日本から出国する際に注意すること

外国人が日本で生活をしていると、夏休みなどの長期休暇で海外旅行や一時帰国をしたい、出産は自分の国でしたいなど、日本国外へ一時的に出国したい場合も出てくるかと思います。

そんな時はどうしたらいいのでしょうか?

原則、日本にいる外国人が出国した場合、持っていた在留資格・在留期間は消滅し、リセットされてしまいます。

そうなると、夏休みなどで出国する毎に在留資格を取り直さなければならず、本人はもちろん対応する側も大変です。

そこで、そういった手続きを簡略化できるように「みなし再入国許可」「再入国許可」という制度があります。

 

1、みなし再入国許可

これは、

  • 3か月以下の在留期間を決定された人
  • 在留資格「短期滞在」の人

以外の人で、1年以内に戻ってくる場合には、特別な手続きが必要なく出国、再入国することができる制度です。
(ただし、在留資格の有効期限が1年より前に来る場合には1年ではなく、在留期限まで)

「みなし」の名前のとおり、再入国の許可を持っていると「みなし」ましょうというもので、出国の際に「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェックを入れて審査官に渡せば完了です。

とても簡単ですが、これを忘れると原則通り在留資格はなくなってしまいます。せっかく取得した在留資格が短期の旅行などで無効になってしまわないよう、出国の際にはEDカードへのチェックは忘れないようご注意ください。

また、「みなし再入国許可」の場合は、もし再入国の期限を過ぎてしまった場合にはどんな理由があっても持っていた在留資格が自動的に消滅し、例外は認められません。

例をあげますと、

” 夫の日本での仕事のために「家族滞在」の在留資格で日本で生活していた妻が、自国にいる親が入院したと聞いてしばらく身の回りの世話をするために帰国したものの、回復するまでに予想以上に時間がかかってしまい期限までに戻れなかった。。 ”

といったような場合。

心情的にはなんとかしてあげたい気もしますが、どんな理由であれ例外は一切認められません。

そして、こういったことを避けるために、「再入国許可」があります。

 

2、再入国許可

あらかじめ長期間出国することがわかっている場合、またはその恐れがある場合には、前もって「再入国許可」を取っておくことで、上記のようなトラブルを避けることができます。

在留資格の更新、変更などの際に一緒に取っておく方が多いようですが、後でこれだけを追加で取ることももちろんできます。

再入国許可は、一度限りのもの(シングル)と許可された期間内は何回も使えるもの(マルチ)とがあり、有効期間は、現在の在留期限の範囲内で最長5年間(特別永住者は6年間)になります。

そして例外として、再入国許可を持っていれば、もし病気や怪我などで有効期間内に帰国できなくなってしまった場合に、在外公館(日本大使館や領事館など)で最長1年間の期限延長ができます。

ただし、この場合も在留期限を超えての延長は認められませんのでご注意ください。

 

申請の代行など、お気軽にご相談ください。

再入国許可申請

申請先 : 出入国在留管理庁

手数料 : 3000円(シングル)/ 6000円(マルチ)

審査の目安 : 当日中

リストに戻る