在留期間の特例期間について

日本に在留する外国人には、在留期間が決められており、この期間を超えて在留する事はできないため、期間満了までに更新等の手続きや、日本からの出国などしなければなりません。

ただし、在留期間を更新等する場合には特例期間が設けられています。

  

在留期間の更新や、在留資格の変更を行った場合に、もしも申請中に期間が満了してしまった場合には、

・申請の結果がわかるまで

・期間満了から2ヶ月

このうち、どちらか早い方まではそのまま日本に在留することができます。

一応、更新や変更はおおよそ2週間〜1ヶ月前後で結果がわかることになっていますから、期間満了までに申請すればギリギリセーフというわけです。

(おすすめはしませんが、、、)

  

注意点は、この特例は永住申請には適用されないということです。

他の在留資格から永住なんだから、在留資格の変更では?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

そもそも「在留資格の変更」と「永住申請」は全く別の申請になります。

そのため、たとえ永住申請の審査中であっても、現在保有する在留資格の期間が満了するまでに在留期間の更新を行わないと不法滞在になってしまい、違反歴がついてしまいますので、そうならないようお気をつけください。

  

日々の仕事などに追われて、ついギリギリになってしまう方も多いかと思いますが、万が一不許可になってしまい、あわてる事のないように、余裕を持った申請手続きをおすすめします。

  

申請の代行などはお気軽にご相談ください。

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