外国人が観光以外で日本に入国するためには?

たとえば、

  • 日本で就職が内定した外国人
  • 日本の学校に入学が決まった外国人
  • 日本で働いている外国人の妻や子

などなど、海外に住んでいる外国人が観光以外の様々な理由で日本に中長期滞在(3ヶ月以上)を希望するケースが考えられます。

3ヶ月以内の短期留学ような就労を伴わない滞在であれば、在留資格「短期滞在(いわゆる観光ビザ)」での滞在が可能ですが、そうでない場合にはその目的にあった在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)を取得する必要があります。

そのような外国人を日本に呼ぶ方法としては「在留資格認定証明書」を取得するのが一般的です。

 

「在留資格認定証明書」とは

「在留資格認定証明書」は、「短期滞在」以外で日本に入国しようとしている外国人に対して、その活動が入国のための条件を満たしているかを事前に審査し、問題ないと認められた場合に交付される証明書です。

つまり、不法滞在にならないように、ちゃんと就職先が決まっているのか、学校が決まっているのか、などを前もってチェックし、

外国人に就労ビザ、留学ビザなどを与えて問題ないかを審査して、問題ない場合に発行される在留カードの引換券のようなものになります。

”観光ビザで入国してから変更すればいいのでは?”と考える方もいるかもしれませんが、観光ビザ(短期滞在)から他の在留資格への変更は原則認められていないため、「在留資格認定証明書」を取得後の入国が一般的な方法になります。(実務上は例外的な方法も有りますが)

ちなみに、在留資格認定証明書の申請における審査は在留資格に関することを中心に審査されます。交付された場合でも別の理由(たとえば犯罪歴があるなど)で日本に入国できない場合があります。

交付されたからと言って入国が100%保証されるものではありませんのでご注意ください。

 

入国までの流れ

日本にて「在留資格認定証明書」を申請し、交付を受ける(本人または代理人)

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「在留資格認定証明書」を本人に送付

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外国人の自国の日本大使館・領事館にて「在留資格認定証明書」を提示し、ビザ(査証)の発給を受ける

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ビザ(査証)を持って日本に入国
(入国審査の際に「ビザ(査証)」「在留資格認定証明書」を提示)

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在留カードの交付

  

※「在留資格認定証明書」の有効期間は交付日から3ヶ月になります。交付後はすみやかに入国されるようにご準備ください。

  

申請の代行はお気軽にご相談ください。

在留資格認定証明書

申請先 : 出入国在留管理庁

審査の目安 : 1〜3ヶ月

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