留学生が日本でアルバイトするには

留学生であれば、在留資格「留学」で日本に滞在していると思います。

そしてこの「留学」という在留資格は、日本の学校で勉強することに対して許可が与えられているわけで、原則就労は認められていません。

ただし、例外的に「資格外活動許可」を別に取得することでアルバイトが可能になります。

 

「資格外活動許可」とは?

通常、日本に滞在している外国人は日常生活に関することの他に、就労に関しては在留資格で認められた範囲内でのみ許可されています。

「資格外活動許可」を取得することで、その名前のとおり在留資格で認められた活動以外の活動の許可、つまりアルバイトができるようになります。

就労系の在留資格と違うところは、コンビニのアルバイトのようないわゆる”単純労働”といわれる仕事もできるところです。

といっても無制限に認められるわけではなく、いくつか制限があります。

 

・就労時間の制限

「留学」の活動に影響のない範囲で認められます。

当たり前ですが、勉強のための滞在が許可されているわけですから、バイトに忙しくて学業が疎かになるのは許されません。

具体的には、「週28時間以内」という制限付きになります。

残業も入れてこの時間です。

この際の注意点ですが、月曜〜日曜の1週間、水曜〜翌火曜の1週間など、どこから切り取った1週間でも28時間以内でなければなりません。

また、例外として、「留学」の在留資格に限り、学校が夏休み等の長期休暇の時は1日8時間、週40時間まで働くことができます。

アルバイトは、掛け持ちをしても問題ありませんが、全てのアルバイトの合計が週28時間以内(長期休暇時は週40時間以内)でなければなりません。

 

・就労場所の制限

風営法に定められているお店でいわゆる風俗店やキャバクラ、その他パチンコ店、麻雀店、ナイトクラブ、照明の暗い喫茶店やバー(10ルクス以下)などで働くことも認められません。

週28時間以内であってもです。

風営法のお店と聞くと、性風俗店をイメージする方が多いかと思いますが、他にも該当するお店がありますので確認が必要です。

ちなみに、外国人でこういったお店で働けるのは、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」といった就労制限のない身分系の在留資格を持っている人たちに限られます。

  

これらに違反して就労した(させた)場合、本人はもちろん、雇用主の方も知らなかったとしても罰則がありますのでご注意ください。

  

※たとえ申請中だとしても許可が下りるまでは働けません。

「資格外活動許可」を取得した場合は、在留カードの裏面にその旨が記載されています。必ず確認するようにしてください。

  

申請の代行はお気軽にご相談ください。

資格外活動許可申請

申請先 : 出入国在留管理庁

審査の目安 : 約2週間〜2ヶ月ほど

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