※現在の最新情報をもとに書いていますが、状況が変化している場合があります。ご注意ください。
日本でもようやくワクチンの接種が始まり、これでやっと明るい兆しが見えてきた気がしますが、現状では入国規制などは継続中です。
そこで、日本での帰国が困難な外国人に対する対応についてまとめておきます。
1、いわゆる「観光ビザ」で滞在中の場合
90日間の滞在期間更新ができます。
また、日本での生活維持が困難な場合には、別途「資格外活動許可」を申請することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
2、「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の場合
在留資格「特定活動」への変更が可能です。
期間は6ヶ月、日本での就労が可能です。
3、日本で働きたい留学生の場合
在留資格「特定活動」への変更が可能です。
期間は6ヶ月、週28時間以内のアルバイトが可能です。
4、その他の場合
在留資格「特定活動」への変更が可能です。
期間は6ヶ月、日本での就労はできません。
2や3で就労を希望しない場合もこちらになります。
また、日本での生活維持が困難な場合には、別途「資格外活動許可」を申請することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
それぞれの場合において更新手続、申請手続が必要になりますので、不法滞在、不法就労とならないよう忘ずに手続をしてください。
普通に海外旅行に行ける日が一日も早く来ることを願っています。
申請に関する相談、代行などお気軽にご相談ください。
【リンク】マンシー行政書士事務所