国際結婚によって国籍や在留資格がどうなるのかをまとめておきたいと思います。
国際結婚の場合、
- 日本人男性が、外国人女性と結婚
- 日本人女性が、外国人男性と結婚
といった2つのパターンが考えられます。
男性と女性で違いはあるの?と思うかもしれませんが、国によっては法律で「妻となる者は夫の国籍を取得する」と規定されている場合などがあるため分けて書いていきます。
1、日本人男性が、外国人女性と結婚
日本では、結婚しても国籍が与えられるわけではありませんので、日本人は日本国籍、外国人は外国籍のままですし、在留資格もそのままになります。
もし、日本国籍を取得したい場合は、「帰化申請」を、妻の国の国籍を取得したい場合は、その国で国籍取得の申請をする必要があります。
その際、日本では二重国籍が認められていないため、一方の国籍を放棄する必要があることも覚えておいてください。
また妻は、日本人と結婚したことで、在留資格「日本人の配偶者等」を申請、取得できるようになります。
「日本人の配偶者等」は国際結婚をすれば自動的に与えられるものではなく、別途申請が必要で、申請すれば必ず許可されるわけでもありません。婚姻届の受理と在留資格の許可は別物とお考えください。
2、日本人女性が、外国人男性と結婚
外国人男性については同様で、結婚後も外国籍のままですし、在留資格もそのままになります。
そして夫は、日本人と結婚したことで、在留資格「日本人の配偶者等」を申請、取得できるようになります。
女性については確認が必要で、日本のように結婚によって国籍が付与されない国であれば問題ありませんが、
お相手男性の国の法律で「妻となる者は夫の国籍を取得する」と規定されている場合は、自動的に日本国籍と外国籍の二重国籍となってしまいます。
日本では二重国籍は認められていないため、二重国籍になった女性は22歳まで、または二重国籍になった日から2年後のどちらか遅い方までに国籍を選択しなければなりません。
この期限を超えて放置していると日本国籍を失ってしまいます。このようなことにならないならないようにご注意ください。